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1月に入りまして、当店周辺は例年通り大積雪で除雪が大変です。
今回のテーマは、空家対策特別措置法について触れてみます。
正式名は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」で令和5年12月13日に一部改正されました。
ポイントは、所有者義務である空家の適正管理を行わない所有者に対して、各市町村が助言・指導・勧告といった行政指導ができ、勧告しても改善されなかった場合に命令が出させる点です。
これにより、行政側の動きがスムーズになります。
例)
建物が老朽化し倒壊のおそれがある場合
助言⇒市町村より倒壊しない為の適正管理を求められる助言が有った場合、所有者は早急に対応が必要。
指導⇒所有者が助言に従わない場合は、市町村から空家管理に対し指導。
勧告⇒指導ののち状況改善が成されない場合、勧告されます。
命令⇒勧告を受けても所有者が対処しない場合、市町村は改善命令を発令します。
行政代執行⇒改善命令に対し対応しない場合、最終的に行政代執行により家屋を解体される等
また、空家を放置しますとある一定条件を満たす場合、「特定空家」に指定されます。
この「特定空家」になると、固定資産税軽減の関する制度が受けれなくなり、固定資産税が最大6倍になります。
主な要件は、公衆衛生上有害とみなされる場合や、景観や近隣の生活環境を損なっているなど
この「特定空家」に指定されると年間の税金30万円以上損することになります。
その他相続関連では、相続した不動産を売却する際、3年以内に売却しないと控除が受けれなくなります。
余談ですが、不動産売却は数年くらい売れない場合はあり、なにも考えないで相続すると大変です。
パート2に続きます。